前回評価額と課税標準額のつながりについて
「評価額→課税標準額の間に入っているものは?」
を説明しました。
今回は前回からの続きで
A過去からの経緯に基づく課税標準額
が入っている
について説明しますね。
「過去からの経緯に基づく課税標準額?」
なんのこっちゃ、
何言っているかわからないと思います。

その前にまず本来支払うべき課税標準額を
計算してみましょう。
それがわかれば、
税金=課税標準額×1.4%ですから
税金もいくらになるかわかりますよ。
本来支払うべき課税標準額は、
評価額に対して
・200uまでの住宅に供する土地は1/6、
・200uを超えた分は1/3
・それ以外は評価額の7割
(自治体によっては条例で6割)
なのです。
あれっ?
これって前回にも同じ内容を見たような?
と思いませんでした。
そうです。
前回にも書きましたよ〜。
本来支払うべき課税標準額は、
この計算式だけなのです。
私の自宅を例に説明しますね。
私の自宅はマンションなので
桁がべらぼうに大きいのですが、
内容は皆さんと同じです。
【私の場合】
・評価額
360,904,050円
・本来支払うべき課税標準額
200uまでの住宅用地なので1/6します。
360,904,050円×1/6=60,150,675円
・課税明細書の課税標準額
42,773,812円
私の場合だと、
[本来支払うべき課税標準額]>[課税明細書の課税標準額]
です。
この場合には、来年度以降も税金が上がるのです。
私の場合も上がりそうですね。。。

つまりこの計算で、税金が上がるかどうかが
一目でわかりますよ〜。
もし私の場合のように
[本来支払うべき課税標準額]>[課税明細書の課税標準額]
だったら、
[課税明細書の課税標準額]の金額は
納税者側の支払い負担等を考慮して調整されている金額
とも言えます。
この内容が過去からの経緯に基づく金額の意味ですよ〜。
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地価によって固定資産税は
上がったり、下がったり、
するもんなんですね。
ってことは、今地価下がっているから
来年の固定資産税は安くなるって事?
それで正解ですか?
>Altoさん
コメありがとうございます!
回答ですが、今日の記事としてアップ
しましたので、確認してください。
分からなければまた説明させていただきますよ〜。よろしくお願いします。