家族の想いと資産を守る
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。
今回の固定資産税Q&Aです。
「固定資産税評価額はどうやって計算されるの?」
では答えて行きましょう!
固定資産税評価額とは、簡単にいうと固定資産税をかける上での評価額です。
資産価値と言ってもいいでしょう。
でもこれはあくまで固定資産税を課税する場合の資産価値です。
別なものでは、相続税の評価額が有名ですね。
固定資産税と相続税の評価額は、実は似ているようでいて、全く別物です。
縦割り社会なので、管轄が違うのです。
ちなみに課税明細書では
「評価額」という項目名称ではなく
「価格」となっています。
分かりづらいのでご注意下さいね。
では計算の仕方を説明しますね。
1.家屋
家屋の場合は、役所の職員が家屋調査に基づいて査定した価格です。
ちなみに施工価格や建築価格とは、全く関係がありません。
固定資産評価基準という規則に従って、評価されています。
その評価の仕方は、
屋根や壁、柱などの個々の材料単価
× 量(面積)
で決定されます。
だから、建築職人さんの人件費や建築会社の利益などは関係ないのです。
2.土地
土地は、土地の場所によって、方法が異なります。
まずは、全国地価マップで、所有する土地を検索してみて、土地の前面道路に路線価と呼ばれるものがあったら
→路線価方式という方法で計算します。
※全国地価マップ
http://www.chikamap.jp/
★もし路線価があったら?
その場合の計算方法は
路線価 × 補正 × 面積
です。
補正とは、奥行が長い土地だったり、間口と呼ばれる道路と接する場所の狭い広いに応じて評価額を調整する率です。

★もし路線価が無かったら?
それは状類方式という地区で、地区ごとに単価が決められている地区です。
相続税の倍率方式に近いイメージですが、
固定資産税の場合は、字ごととかではなく現況利用を重視して、地区が設定されています。

全国地価マップには、この地区の範囲が載っている市町村と載っていない市町村があります。
もしも載っていない場合には、市町村が情報をネットに載せていないだけなので、役所に行けば教えてくれます。
その場合の計算方法は、
地区の単価 × 面積 = 評価額
です。
分かりましたか?
ぜひぜひ毎年の課税明細書をチェックして下さいね。
まだ一度もチェックしたことが無い方は、まず確認した方がいいでしょう。
でも見ても全く中身が分からない〜。
という方は専門家に確認してもらいましょう。
私を含めて、税理士や不動産コンサルタントと呼ばれる方が説明できるはずです。
ちなみに私のサイトでも無料診断が申込みできます。
診断だけなら無料でお願いできます。
http://kotei110.com/chkform.html
でも、専門家に聞いても、わからないと言われたらその方はプロでは無いかもしれませんよ。
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