2015年05月18日

【質問】隣接の農地が宅地課税にされてしまいました






家の相続を通して、家族を豊かにする
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。


隣接地の固定資産税についてよく聞かれる質問を解説します。













<質問>
うちの隣は自分が所有している農地ですが、昨年農地を含めて外周部分をフェンスで囲いました。
そうしたら、次の年の農地の固定資産税が宅地と同じ金額になっていました。

市役所に確認したところ、現況の判断なので、そうしたとのこと。

農地には、法律上建築できないので、納得がいきません。
どうにかこれまで通りに直してもらえる方法は無いのでしょうか?













まず原則論からお話しますね。

土地の評価は、現況評価なので、2つ以上の土地が一体で利用されている場合には、一体した土地として評価額が計算されます。

ただし、市街化調整区域等で、現況は一体利用であっても、法律的に宅地への転用が認められない場合には、農地並みの金額で課税すべきと主張することもできます。


この時、市役所の窓口で確認すべき内容は、課税の根拠を確認しましょう。建築ができない土地にもかかわらず、宅地として課税する根拠です。


できれば宅地として認定する場合の市町村の基準を見せてもらいましょう。


確認する上で重要な事は、課税するための根拠となる基準があってそれに基づいて課税されているかと言うことです。


口頭でいろいろ理由をつけて説明されると思います。
納得できないのであれば、絶対に引き下がらないでください。


あと基準がないのであれば、今回の課税の根拠を文書で発行してもらってください。


場合によっては、顧問税理士に説明するためとか、口頭で聞いても税理士に説明できないとか理由をつけて出してもらうようにしてください。





私がこれまで経験してきた例から考えると、見直しは出来るような気がします。

理由としては、宅地として課税すると、宅地としての評価額がつきますが、宅地として売買できるのでしょうか?

建築できないのであれば、宅地として評価するのは明らかにおかしいと考えます。

都市計画法や農地法との整合も説明できないことになります。

この点を論点にして、確認すれば主張も認められるはずです。






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posted by 固定資産税専門コンサルタント at 16:08 | 固定資産税ノウハウ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月17日

【質問】隣接地を買おうと思いますが、税金安くなりますか?






家の相続を通して、家族を豊かにする
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。


隣接地の固定資産税についてよく聞かれる質問を解説します。













<質問>
隣接地が売りだされているため、購入しようと考えています。

節税できる買い方や使い方はありますか?














まず原則論からお話しますね。

土地の評価は、現況評価なので、2つ以上の土地が一体で利用されている場合には、一体した土地として評価額が計算されます。


ここでポイントなのは、一体として利用されていることです。


つまり、地続きで一体で利用されることが条件なのです。


だから道路を挟んでいる場合には、地続きとは言えません。



また現況では地続きに見えても、公図上では道が存在している場合もあります。
その際に認められるかどうかは、市町村の基準次第です。



また隣接地を購入した場合でも、隣とのフェンスを壊さない方が良い場合もあります。

例えば、どちらかの土地が角地になっている場合には、一体利用すると、これまで角地扱いになっていなかった土地まで地続きで角地になることがあります。


またどちらかの土地が高い路線価に面した土地だった場合も同様です。


だから本当は安易に一体利用とせずに、専門家にシュミレーションをしてもらったほうがよろしいと考えます。






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posted by 固定資産税専門コンサルタント at 15:00 | 固定資産税ノウハウ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月14日

固定資産税の間違いは様々な税金に影響します






相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。

固定資産税が一つ間違えていると、6つ以上の税金などが全て間違いになることをご存知ですか?

なぜなら不動産関連の税金の多くは、固定資産税の評価額を元に計算するからです。

「役所が課税しているから大丈夫でしょ!」
なんて言って払いすぎていても、誰も保障してくれないのです。











具体的に固定資産税の間違いで影響する税金ってこんなにあるのです。

1 都市計画税
都市計画税は主に市街化区域などに存在する土地・家屋にかかる税金です。
固定資産税と一緒に課税されます。
固定資産税の評価額を元に計算します。


2 登録免許税
登録免許税は、不動産登記の際に課税される税金です。
新築家屋は独自の計算ですが、土地と新築以外の家屋は固定資産税の評価額を使用します。


3 不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金です。
有償無償を問いません。
こちらは、土地・家屋は固定資産税評価額を元に計算します。


4 相続税
相続税の建物評価で固定資産税評価額を元に計算します。


5 国民健康保険税
固定資産税の金額に応じて課税されるのです。
こんな所にも実は影響があるのです。












なお、固定資産税が修正されても関連するそれぞれの税金の還付は自動的には行われません。

それぞれの税金が縦割り行政の弊害でそれぞれの税金を課税している官公庁へ申請しなければ、還付を受けることができませんので注意しましょう。











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posted by 固定資産税専門コンサルタント at 12:49 | 固定資産税ノウハウ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする