2016年11月19日

今週のサンデー毎日さんに掲載されました

今週のサンデー毎日さんに掲載されました。

やってはいけない相続対策というテーマで1/2ページですが、掲載されています。

ご興味ある方はご覧下さい〜。

0365611B-9735-4E19-8461-533055F75065.jpg


66099903-2E56-4F58-A4BA-6B7AEC7027B2.jpg


01A81B00-309D-4BEC-9E4F-414DF2009A22.jpg







------------------------------------------------------------------------
税金対策のブログランキングに参加しています。
是非皆さまの固定資産税の疑問についてお役に立てるように記事を書いています。
クリックをしていただけたら幸いです!

人気ブログランキングへ
------------------------------------------------------------------------
posted by 固定資産税専門コンサルタント at 17:36 | 不動産・相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月21日

【相続事例】路線価を下回る節税はどこまで許されるか?






家族の想いと資産を守る
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。



相続での節税対策は、不動産が肝だと言われますよね。


それはなぜでしょう?



それは、不動産の評価額が、税制上のルールに則っただけで、金額として下がるからなんです。


例えば、自分の土地にアパートを建てて賃貸経営するだけで、貸家建付地として土地の評価額が約80%程度になるのです。



例えば、
1億円の更地に(借地権割合70%)

アパートを建築すると

土地評価額は、
1億円×(1−70%×30%)=7,900万円
になるのです。


でもやり過ぎると、税務署から指摘を受ける場合もあります。











以前に判決で出たのは、タワーマンションによる行き過ぎた節税方法でした。

baa943e63e8082705ff1720367e20af9_s.jpg



約3億円で取得したタワーマンションを相続税の申告の際に路線価を使用して約6000万円で評価して申告したのです。



そのときの裁判では、不動産の評価は原則として財産基本通達にある路線価による評価をすべきであるが、特別な事情があるときは他の方法による評価方法も許されるといった指摘からでした。



では売買時価と路線価の適正な範囲はどのぐらいでしょうか?











国税庁から指摘を受けた事例では相続税評価額を20%以下のケースで指摘を受けてます。



私個人としては、路線価評価の50%以下であると、その指摘を受ける可能性が高いと考えます。



なぜなら、いくら適正な価格といっても、時価の50%以下で成立した場合は、贈与とみなされるという規定があるからです。



つまり通常考えても、半額以下になるのは適正な時価とは言ってもおかしいだろうという判断です。



ぜひ節税対策をする場合には、専門家へのセカンドオピニオンをしましょう!








------------------------------------------------------------------------
税金対策のブログランキングに参加しています。
是非皆さまの固定資産税の疑問についてお役に立てるように記事を書いています。
クリックをしていただけたら幸いです!

人気ブログランキングへ
------------------------------------------------------------------------
posted by 固定資産税専門コンサルタント at 10:44 | 不動産・相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月20日

【不動産事例】災害により地価が5割に!価値があると見るべきか?そうでないか?






家族の想いと資産を守る
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。



不動産は現物資産だから安心〜。

とはいえ、その唯一の資産の価値がある日突然ゼロになることもある。


それは、災害が発生した時!

bd0bccf9f0fc22f108a1738d16031e3d_s.jpg











災害大国の日本では珍しくないことだし。


毎年各地で起こっている災害の度に、実は被害者が被害を被っている。


しかし、災害によって相続が発生した場合には、さらにそれが追い打ちをかける。


昨年の広島の災害でもそう。


記事のインタビューの通り
間違いなく購入したいという人はいない。

「被災地のど真ん中。常識で考えたら、買う人も借りる人もおらんよ」



でも公的な地価は最大で5割しか下落しない。。。











この価値をどう見るべきか?


売買価値はゼロ


しかし公的評価の価値は5割残っている。


資産価値があると見るべきか?



しかし相続税や固定資産税は、公的時価をベースにしているため、この価値がベースになるはず。




災害リスクが高い地域は、あらかじめこのような事態が起こることを想定しておいた方がいい。


いつ資産価値がゼロになるかもしれないから。



最後に災害の被害に遭われた方の再建をお祈り致します。



記事出典
http://megalodon.jp/2015-0820-1910-41/www.asahi.com/articles/ASH8K02K0H8JPITB00G.html





------------------------------------------------------------------------
税金対策のブログランキングに参加しています。
是非皆さまの固定資産税の疑問についてお役に立てるように記事を書いています。
クリックをしていただけたら幸いです!

人気ブログランキングへ
------------------------------------------------------------------------
posted by 固定資産税専門コンサルタント at 19:18 | 不動産・相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする