家族の想いと資産を守る
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。
相続での節税対策は、不動産が肝だと言われますよね。
それはなぜでしょう?
それは、不動産の評価額が、税制上のルールに則っただけで、金額として下がるからなんです。
例えば、自分の土地にアパートを建てて賃貸経営するだけで、貸家建付地として土地の評価額が約80%程度になるのです。
例えば、
1億円の更地に(借地権割合70%)
アパートを建築すると
土地評価額は、
1億円×(1−70%×30%)=7,900万円
になるのです。
でもやり過ぎると、税務署から指摘を受ける場合もあります。
以前に判決で出たのは、タワーマンションによる行き過ぎた節税方法でした。
約3億円で取得したタワーマンションを相続税の申告の際に路線価を使用して約6000万円で評価して申告したのです。
そのときの裁判では、不動産の評価は原則として財産基本通達にある路線価による評価をすべきであるが、特別な事情があるときは他の方法による評価方法も許されるといった指摘からでした。
では売買時価と路線価の適正な範囲はどのぐらいでしょうか?
国税庁から指摘を受けた事例では相続税評価額を20%以下のケースで指摘を受けてます。
私個人としては、路線価評価の50%以下であると、その指摘を受ける可能性が高いと考えます。
なぜなら、いくら適正な価格といっても、時価の50%以下で成立した場合は、贈与とみなされるという規定があるからです。
つまり通常考えても、半額以下になるのは適正な時価とは言ってもおかしいだろうという判断です。
ぜひ節税対策をする場合には、専門家へのセカンドオピニオンをしましょう!
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posted by 固定資産税専門コンサルタント at 10:44
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不動産・相続
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