家族の想いと資産を守る
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。
固定資産税セミナーの講演をするといつも聞かれる質問がこれ。
「ウチの土地は、傾斜地なんですが安くなるんですか?」
「ウチの土地は、一部崖地なんですが安くなるんですか?」
「ウチの土地は、目の前に歩道橋があって出にくいのですが、安くなるんですか?」
特に地主、大家さんから多い質問です。
この答えは。。。
「市町村次第です」
と答えています。
つまり
「補正するもしないも
市町村次第」
なんです。
それでは、隣り合った市町村同士で、その内容が違うってこと?
「そうなんです」
固定資産評価基準では、決められた補正項目以外のものは、全て市町村判断なのです。
もし補正を新たに導入するとなると
きちんと根拠のある基準を作って
市町村内の全土地を
同じ基準で調査しなければなりません。
当然ですが、予算も時間もかかります。
ですからよっぽどのことが無いと
新たに補正を導入することはありません。
例えば、住民からクレームがあったとか。
議員さんから、議会で追及をされたとか。
それか納税者のことを第一に考えてくれる役所職員が正義感に燃えて、導入してくれるか。
どちらかです。
ちなみに固定資産評価基準で補正が義務付けられている補正の中で、個別的な補正は
「がけ地補正」
だけです。
だからそれ以外の補正は市町村独自なのです。
例えば、
・高圧線下で建築制限を受ける土地の補正
・土砂災害警戒区域で、災害リスクの高い土地の補正
・都市計画道路予定地にかかる建築制限を受ける土地に対する補正
これらは全て市町村判断です。
ですからぜひあなたの市町村がどんな補正を適用しているか確認してみるといいですね。
ちなみにこう聞くと教えてくれますよ。
「所用の補正で適用している項目と補正率を教えていただけますか?」
「所用の補正」?
なんのこと?と思いますが、このセリフのまま聞いてみてください。
専門用語ですので、逆にビックリするかも
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